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衣食住の費用、医療費、子どもの教育費などといった、結婚生活を送るうえでかかる費用を婚姻費用といいます。
夫婦には、この婚姻費用を分担する義務があります。
妻が専業主婦で収入がない場合や、夫より収が少ない場合は、夫は生活費を渡さなければなりません。
もし、夫が生活費を渡さないようなときは、同居、別居にかかわらず、婚姻費用の請求ができます。
◆「審判前の保全処分」の申し立て
裁判所の調停、審判には時間がかかります。
そのため、すぐにでも生活費を支払ってもらわないと生活に困るというときは、審判の申し立てと同時に「審判前の保全処分」の申し立てを行います。
この申し立てを行いと、裁判所の判断により、毎月の生活費の支払を払え、という命令が出されます。
・婚姻費用算定表に基づいた計算機
・婚姻費用の分担請求調停の申立書
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慰謝料 |
精神的苦痛に対して、離婚原因を作った配偶者に請求する |
養育費 |
子供と別れて暮らす側に支払義務がある |
財産分与 |
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産の精算 |
婚姻費用 |
離婚成立まで、別居中の婚姻費用を請求できる |
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「民法・760条」
・夫婦はその資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
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