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慰謝料も財産分与も金銭で支払われるときは、支払う側にも原則として税金は課せられません。
ただし、分与で得た財産が、さまざまな事情を考慮してもなお、かなり多い、多すぎると判断された場合には、その多すぎる部分に「贈与税」が課せられることがあります。
◆支払う側の税金
不動産、株式で分与する場合は、実際には売却していなくても、分与する側が資産を売却して得た代金を相手に支払ったものとみなされ、支払う側に譲渡所得税が課せられます。
居住用の不動産を分与する場合は、譲渡所得の特別控除が受けられます。
また、所有期間が10年を超えるときには軽減税率の適用が受けられます。
ただし、この軽減税率は「親族以外の者への譲渡」に適用されるので、分与は離婚成立後になります。
◆受け取る側の税金
不動産を受け取る側には、「不動産取得税」と不動産の名義変更に「登録免許税」が課せられます。
また、不動産の所有者になると、毎年「固定資産税」が課せられることになります。
・慰謝料、財産分与額一覧表
・離婚時の財産分与と税金
・不動産に関する税金
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慰謝料 |
精神的苦痛に対して、離婚原因を作った配偶者に請求する |
養育費 |
子供と別れて暮らす側に支払義務がある |
財産分与 |
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産の精算 |
婚姻費用 |
離婚成立まで、別居中の婚姻費用を請求できる |
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