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相手が支払を怠ったり、分割払いの支払が滞ったりしたときは、裁判所の「履行勧告」「履行命令」制度を利用します。
まずは電話や内容証明郵便などで、支払の催促をします。
それでも支払がない場合は、調停や裁判所の「履行勧告」「履行命令」制度を利用します。
それでもまだ支払が実行されないときは、最終的な手段として強制執行の手続きをとります。
離婚は結婚と比べると膨大なエネルギーを使うといいます。
そのため、離婚したことで満足してしまい、後に残った金銭の問題が滞っても、あきらめてしまう人もいるのですが、取り決めで決めたことはきっちり受け取りましょう。
自分自身だけでかかわるのはもう疲れた、というような人は、専門家の手を借りて問題を解決していきましょう。
・慰謝料、財産分与額一覧表
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慰謝料 |
精神的苦痛に対して、離婚原因を作った配偶者に請求する |
養育費 |
子供と別れて暮らす側に支払義務がある |
財産分与 |
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産の精算 |
婚姻費用 |
離婚成立まで、別居中の婚姻費用を請求できる |
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