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離婚の際慰謝料は相手の行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償金です。
これは、夫婦のどちらかからと限定したものではなく、離婚の原因を作った側から請求することになります。
◆不貞相手への慰謝料請求
婚姻関係が破綻した原因が夫の浮気であれば、浮気には相手がいることになります。
この場合、第三者である浮気相手にも、慰謝料を請求できる場合があります。
浮気相手が、夫を既婚者であることをしっていて性交渉をしていた場合は、夫もその相手も妻の権利を侵害したと考えられるので、両方に慰謝料を請求できます。
浮気相手が、夫を既婚者であることをしらなかった場合や、夫が独身だと偽っていた場合には、不法性がないとされ、浮気相手から慰謝料をとることはできません。
◆離婚に至らなかった場合
配偶者の不貞行為により夫婦関係が破綻しかけたものの、離婚には至らなかった場合でも、不貞行為に慰謝料を請求することができます。
この場合も、相手が既婚者だと知って性交渉に及んだ場合です。
・慰謝料請求調停 ・財産分与請求調停 ・養育費算定表に基づいた計算機
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慰謝料 |
精神的苦痛に対して、離婚原因を作った配偶者に請求する |
養育費 |
子供と別れて暮らす側に支払義務がある |
財産分与 |
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産の精算 |
婚姻費用 |
離婚成立まで、別居中の婚姻費用を請求できる |
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