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◆財産の総額を出す
財産分与には、まず、対象となる財産にはどのようなものがあるかと、どの程度の額になるのかを出さなければなりません。
まずは、財産分与の対象になる者をリストアップしましょう。 財産リストは、財産分与の話し合いにも必要ですし、訴訟のときには資料として提出します。
このときに含まれる財産は、プラス財産のみならず、住宅ローンのようなマイナス財産も含まれます。
共有財産をリストアップしたら、それぞれの財産の評価額を出して合計に、夫婦の共有財産の総額を出します。
他にも。夫婦それぞれの特有財産も調べましょう。
◆分割の割合を決める
夫婦共有財産の総額が出たら、それぞれの寄与度・貢献度に応じて分配します。貢献度は夫婦によって違いますので特別な規定はありません。
基本としては2分の1で、そこから夫婦と妻、それぞれの貢献度を考慮して割合を決めることになります。
専業主婦の場合、最近の例では5割を請求する妻が多くなっているようです。
裁判になった場合、認められるのは3割から5割とする例が最も多いとされます。共働きの場合は、それぞれに条件はちがうのですが、2分の1ずつの例が多いようです。
夫婦で家業をしているような場合は、寄与度によよりますが、半分ずつの例が多いようですが、その限りではありません。
◆財産分与の方法
割合を決めたら分与の金額を出すことになります。
次に、現金で分与するのか、不動産と現金などにするのかなど、分与する財産と分与方法を決めます。
・財産分与請求調停
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慰謝料 |
精神的苦痛に対して、離婚原因を作った配偶者に請求する |
養育費 |
子供と別れて暮らす側に支払義務がある |
財産分与 |
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産の精算 |
婚姻費用 |
離婚成立まで、別居中の婚姻費用を請求できる |
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