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離婚に伴って発生するお金の問題には、「財産分与」、「慰謝料」、「養育費」があります。
本来は、離婚前にこれらのことについて取り決めをするのですが、取り決めをしなくても離婚は可能です。
しかし、離婚後にお金の話し合いをまとめるのは困難ですから、公開しないためにはできるだけ離婚前に取り決めをしておくことが必要です。
◆養育費
未成年の子どもがいる場合、養育費の支払は親としての義務です。
(参照・養育費の決め方)
通常では子どもが成人するまで、子どもと別れて生活する親から、子どもを引き取る親(親権者)に支払われます。
養育費は「扶養料」として、子ども自身が請求することもできます。
養育費が支払われない場合も少なくありません。
そのような時の対処は、養育費が支払われない時を参考にしてください。
養育費の相場については、家庭裁判所の裁判官が発表した養育費算定表があります。下記の「参考資料」などをご覧ください。
・慰謝料請求調停 ・財産分与請求調停 ・養育費算定表に基づいた計算機
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慰謝料 |
精神的苦痛に対して、離婚原因を作った配偶者に請求する |
養育費 |
子供と別れて暮らす側に支払義務がある |
財産分与 |
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産の精算 |
婚姻費用 |
離婚成立まで、別居中の婚姻費用を請求できる |
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