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離婚の際慰謝料は相手の行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償金です。
これは、夫婦のどちらかからと限定したものではなく、離婚の原因を作った側から請求することになります。
◆金額を決める要素
慰謝料の金額に基準や目安はありません。
離婚の原因や相手から受けた精神的苦痛は、個人差がありますので、慰謝料の金額は個々のケースによって違ってきます。
とはいっても、何もわからないのでは決めようがないと思います。
金額を決める時の要素は下記のようなものがあります。
・相手の違法行為の内容と責任の度合い。
・相手の違法行為によって受けた精神的苦痛の程度。
・結婚期間。
・当事者の年齢。
・子どもがいるか。
・当事者の社会的地位や経済状況。
・・・など
◆専門家に聞く
協議離婚の場合、相手への請求額は自由に決めることができます。
ただし高額な慰謝料を請求しても、相手にそれを支払う能力がなければどうしようもありません。
どのくらいの額が妥当なのか弁護士などの専門家に相談して見ることも必要です。
相談する際、相手によって行われた行為の内容、受けた精神的苦痛の中身を整理して伝えるようにすれば、より具体的なアドバイスを受けることができるでしょう。
・慰謝料請求調停 ・財産分与請求調停 ・養育費算定表に基づいた計算機
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慰謝料 |
精神的苦痛に対して、離婚原因を作った配偶者に請求する |
養育費 |
子供と別れて暮らす側に支払義務がある |
財産分与 |
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産の精算 |
婚姻費用 |
離婚成立まで、別居中の婚姻費用を請求できる |
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