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離婚に伴って発生するお金の問題には、「財産分与」、「慰謝料」、「養育費」があります。
本来は、離婚前にこれらのことについて取り決めをするのですが、取り決めをしなくても離婚は可能です。
しかし、離婚後にお金の話し合いをまとめるのは困難ですから、公開しないためにはできるだけ離婚前に取り決めをしておくことが必要です。
◆財産分与
婚姻中に夫婦が協力して得た財産を精算するのが財産分与です。
財産分与は慰謝料と違い、離婚の原因に関係なく対象となる財産があれば請求することができます。
どのような財産をどんな形で分けるのか、や金額などを話し合いにより決めることになります。
財産分与は離婚成立後2年で請求の権利を失いますので、まとまらず長引いている時は注意が必要です。
・慰謝料請求調停 ・財産分与請求調停 ・養育費算定表に基づいた計算機
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慰謝料 |
精神的苦痛に対して、離婚原因を作った配偶者に請求する |
養育費 |
子供と別れて暮らす側に支払義務がある |
財産分与 |
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産の精算 |
婚姻費用 |
離婚成立まで、別居中の婚姻費用を請求できる |
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