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結婚してから20年を経過した夫婦であれば、一方が自宅用の土地や建物や、土地・建物の取得金を贈与し、贈与された側が続けてそこに住む場合は、2110万円までは非課税となります。
2110万の内訳は特別控除2000万円+通常の贈与税の控除額110万です。
ただし、不動産取得税・登録免許税はかかります。
贈与した側にも税金は課せられません。
離婚前の贈与にメリットがあるかどうか、比較検討する必要があります。
・慰謝料、財産分与額一覧表
・離婚時の財産分与と税金
・不動産に関する税金
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慰謝料 |
精神的苦痛に対して、離婚原因を作った配偶者に請求する |
養育費 |
子供と別れて暮らす側に支払義務がある |
財産分与 |
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産の精算 |
婚姻費用 |
離婚成立まで、別居中の婚姻費用を請求できる |
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