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マイナス財産を引き継がなくても良い方法もあります。
それは、「限定承認」と「相続放棄」という制度です。
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◆限定承認
「限定承認」は、債務などのマイナスの財産は引き継いだプラスの財産の限度内で弁済する、という承認です。
マイナスの財産を財産を弁済した後に財産が残れば、それを相続することができます。
この方法は、財産がプラスかマイナスになるのか判断ができないようなときに適しています。
◆相続放棄
遺産の相続を辞退したい場合は「相続放棄」の手続きをとります。
これは、相続に関する一切の権利も義務も放棄することで、最初から相続人とならなかったとみなされます。
◆「限定承認」と「相続放棄」の手続き
「限定承認」と「相続放棄」の手続きは、自己のために相続が開始されたことを知った日から、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをします。
相続放棄は単独で申し立てが可能ですが、限定承認は相続人全員が共同で申し立てを行います。
・相続・All About
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