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◆児童扶養手当
児童扶養手当は国の支援制度です。
父親と生活していない満18歳までの子どもを養育している家庭の、生活の安定と自立の促進を目的としています。
中程度の障害がある満20歳未満の子どもも対象になります。
父母が離婚した児童のほか、父親の死亡や生死不明、父親により1年以上遺棄された状態、未婚の母の子どもなども対象になります。
支給には母親の所得制限があります。
その所得に応じて全額または一部支給となりますが、所得制限を超えた時は支給されません。
金額は、全額の場合、子ども一人のときが41880円、子ども2人では月額5000円が加算されます。
条件を満たせば、18歳になった日以後の最初の3月31日まで、母親か子どもの監護者に支給されます。
なお、この支給に関しては、1年に1度の資格審査のため、「現況届」の提出が必要です。
また、認定期間が5年を経過すると、手当額の半分を超えない範囲で支給が減らされます。
注意は、受給資格を得てから5年以内に手続きをしないと支給されなくなる点です。そのため、できるだけ早く相談したほうがよいでしょう。
・児童扶養手当制度の改正について
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子ども1人 |
全額支給
41880円
一部支給
41870円から10円きざみで9880円までの額 |
子ども2人 |
月額5000円加算 |
子ども3人 |
1人につき月額3000円の加算 |
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全額支給 |
一部支給 |
0人 |
19万円 |
192万円 |
1人 |
57万円 |
230万円 |
2人 |
95万円 |
268万円 |
3人 |
133万円 |
306万円 |
4人 |
171万円 |
344万円 |
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