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離婚 年金 種別変更

・健康保険と年金の手続きについて!
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健康保険と年金の手続き


専業主婦として家計をまもってきた主婦の場合は、夫の扶養家族として夫が勤務する会社の健康保険に加入してきたはずです。


このような場合は、離婚することにより、夫の扶養家族ではなくなりますので、国民健康保険に加入しなければなりません。


国民年金の第3号被保険者であり、離婚後に、第1号被保険者となる場合は、国民年金の種別変更を行う必要があります。
また、子どもを自分の健康保険に入れる場合の手続きも必要です。


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◆被保険者の種類
・「第1号被保険者」とは、国民年金の被保険者のうち、自営業者や農業従事者等とその家族、あるいは無職の人や学生が該当します


・「第2号被保険者」とは、国民年金の被保険者のうち、厚生年金や共済年金にも加入しているひとのことです。
二重加入者ともいわれます。


・「第3号被保険者」とは、国民年金の被保険者のうち、第2号被保険者(厚生年金・共済年金の加入者)に扶養されている配偶者の人たちです。


●参考資料
離婚するときの年金基礎知識
健康保険制度の概要
母子家庭の支援・保護・保障について
父子家庭のみなさまにも児童扶養手当が支給されます
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