◆血縁関係
夫婦は離婚すれば、互いの相続権を失うことになります。
婚姻期間にかかわらず、離婚した次の日に相手が亡くなったとしても、相続はできません。
しかし子どもの場合は、父母が離婚し、子どもがどちらの戸籍に入っても、親子の血縁関係は継続します。
そのため、子どもには父と母それぞれからの相続の権利があるのです。
もし、子どもを引き取った親が再婚し、その再婚相手が養子縁組した場合であっても変わりません。
◆相続分
別れて暮らす親が再婚し、再婚相手との間に子どもができたとしても、相続権にいっさいの変更はありません。
実子としての相続分は再婚によって生まれた子どもと同様です。
・相続・All About
スポンサードリンク
|