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◆マイナス財産の相続
相続の対象になる財産は、プラスの財産(預貯金・現金・不動産・など)とともに、借金やローンといったマイナスの財産も含まれます。
別れて暮らしている親でも、借金を残して亡くなったときには、子どもは借金を相続し、返済義務を負うことになります。
◆単純承認
死亡した親の残したプラスの財産もマイナスの財産も合わせて、いっさいの権利と義務を引き継ぐことを「単純承認」といいます。
相続開始後3ヶ月以内に単純承認の意思表示をするか、何も手続きをしないでいると、単純承認したとみなされます。
マイナス財産を引き継がない方法としては、「限定承認」と「相続放棄」のページで解説していますのでそちらをご覧ください
・相続・All About
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