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国民年金の保険料は、平成29年まで、毎年月額で280円づつ引き上げられる予定になっています。
その後も、状況に応じていくらかは引き上げられる可能性があるといわれますが、はたしてどうなるのでしょう・・・
経済的に保険料の支払が苦しいからといって納めずにいると、年年金を受け取れなくなることもあります。
また、障害者になったときの障害年金、死亡したときの遺族年金などが支給される制度もあるのですが、それらが利用できなくなることもありますので注意が必要です。
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◆保険料の免除・減免の申請
経済的に保険料を納めるのが難しいときは、保険料の全額免除や半額免除の制度があります。
この制度の申請は市区町村役所の国民年金窓口で行います。
申請は毎年しなければなりません。
免除の対象になるのは、所得や扶養家族の人数によって違いがあります。
また、20代であれば所得金額によって、保険料納付が猶予される「若年者納付猶予制度」というものもあります。
注意点としては、これらの免除を受けると、受けた期間分、将来受け取る年金額が少なくなります。
・離婚するときの年金基礎知識
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