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◆国民健康保険
離婚した夫がサラリーマンで勤務先の健康保険に加入し、妻子も被扶養者として同じ健康保険に加入していた場合は、妻は離婚とともに夫の健康保険から抜けることになります。
離婚後、就職して、就職先の健康保険の加入できる人以外は、国民年金保険の加入手続きをとらなければなりません。
国民健康保険に加入する手続きは、市区町村役所で行うことができます。
離婚により転居する場合は、転入届と同時に転居先の市区町村役所で加入手続きをします。
加入後は、毎月、健康保険料を納めなければなりません。
この時の納める金額は収入に応じて決定されます。
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◆資格喪失証明書
離婚後に就職して勤務先の健康保険に加入する場合も、国民健康保険に加入するときも、以前入っていた健康保険からぬけたことを証明する「資格喪失証明書」が必要です。
資格喪失証明書は、離婚した夫に依頼して送ってもらうことになります。
夫の勤務先で離婚によって妻を健康保険から抜く手続きをすれば発行されます。
・離婚するときの年金基礎知識 ・健康保険制度の概要 ・母子家庭の支援・保護・保障について ・父子家庭のみなさまにも児童扶養手当が支給されます
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