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夫がサラリーマンや公務員で、妻が被扶養者だった場合、離婚により妻は夫の被扶養者ではなくなりますので、第3号被保険者ではなくなります。
このようなときは、国民年金の種別変更の手続きが必要です。
手続きは健康保険の手続きと同時に行います。
離婚後に、会社員や公務員として就職するようなときは、第2号被保険者になりますし、自営業や自由業、あるいは無職の場合は第1号被保険者になります。
第3号被保険者は配偶者の年金制度から自動的に保険料が支払われますので、自分で保険料を納めることはなかったのですが、第1・2号被保険者になると、保険料は自分で負担することになります。
第2号被保険者は会社を通じて手続きをし、保険料は給料から引かれます。
しかし、第1号被保険者は市区町村役所の保険年金課で手続きをして、保険料は自ら納めることになります。
・離婚するときの年金基礎知識
・現行の年金制度の仕組み ・健康保険制度の概要 ・母子家庭の支援・保護・保障について ・父子家庭のみなさまにも児童扶養手当が支給されます
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