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留学や仕事で海外に行く人、あるいは海外から来る人は年々増加していているといわれます。
そうすると、男女の出会いも増えますので、国際結婚をするカップルも少なくありません。中には「配偶者としての在留許可」をもらって日本で生活する外国人も数多くいます。
しかし、海外で活躍する人ほど頻繁に海外赴任することが多いようで、その間残された配偶者、あるいは家族はさびしい思いと、ストレスをかかえます。
それが最終的にはパートナーへの不満に変わり、離婚へと発展してしまうこともあります。
このような場合、離婚は当人どうしの問題ですが、離婚することで「配偶者としての在留許可」を剥奪される可能性がありますので注意が必要です。
これはどういうことかというと、離婚した以上、日本に滞在することが可能かどうかはビザの取得ができるかどうかの問題になってしまうからです。
短期間しか住んでいないような場合、ビザの在留期間が切れた時点で帰国をせまられる可能性があるようです。
当然、婚姻期間が長期にわたり、生活の拠点が日本にあることが認められるようなときは、「配偶者としての在留許可」は得られることになります。
・法務省:在留資格変更許可申請
・ 新たな在留管理制度
・国際離婚 - All About
・離婚の方法 /特定非営利活動法人(NPO法人) 国際結婚協会
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