|
近年では海外に暮らす夫婦もけして少なくありません。
ということは、海外で離婚を決意する夫婦も増えていくはずです。
中には、すぐに離婚の手続きをしたいというケースもあるでょう。
このようなときは、本籍地に離婚届を郵送したり、知人に依頼するという方法もあるのですが、現地の大使館や領事館に協議離婚の届出をすれば離婚が成立します。
これは、各国に赴任している大使や領事は、戸籍法に基づく届出受理について、市町村長と同等の権限を有しているからです。
また、日本人の居住者が多い国では、離婚届を用意している在外公館も存在します。
ただし、協議離婚が成立せず裁判離婚をするときは、外国の裁判所は必ずしも日本の法律を適用する裁判所とは限りませんので注意が必要です。
そして、国によっては、離婚について当事者の事情に合致しない法律を適用するケースも考えられます。
また、外国で離婚判決を受けたからといって、それがそのまま日本における効力が生まれるわけではありません。
日本で効力ある手続きをするためには、再度日本で承認の手続きを行わなければなりません。
・法務省:在留資格変更許可申請
・ 新たな在留管理制度
・国際離婚 - All About
・離婚の方法 /特定非営利活動法人(NPO法人) 国際結婚協会
スポンサードリンク
|
|
|