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国籍は外国にあって、日本を生活の本拠地にしている夫婦が離婚するケースですが、このような場合は、裁判所自体は日本の裁判所を利用することができますが、夫婦共通の本国法があるときは、その法律が適用されることになります。
これは、日本と諸外国では生活習慣が異なるため、離婚に関係する法的な考え方も違うからです。
しかし、日本に長く住んでいて、日本の習慣に慣れ親しんでいる夫婦が、同じ国籍を持っているからといって、その夫婦の本国法を適用した場合、実情にそぐわないケースがでてしまいます。
このようなケースは、最近では外国法を適用せずに、日本の法律で判断することが増えているようです。
ただ、同様の全ての渉外離婚(国際離婚)にあてはまるわけではないようですから、離婚の際にはどの国の法律が適用されるのかはしっかり把握しておくことが大切です。
・法務省:在留資格変更許可申請
・ 新たな在留管理制度
・国際離婚 - All About
・離婚の方法 /特定非営利活動法人(NPO法人) 国際結婚協会
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