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◇離婚の準備と離婚成立までのポイント
●もう一度やり直したい、と思う気持ちがあるなら家裁の「夫婦関係円満調整の調停」を利用する。
●離婚を決めたら、専門家に相談することも必要。
●子供の心のケアにも気を配る。
●離婚のための資金を準備する。 |
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内縁関係とは、法律上、婚姻届は提出していないものの、結婚する意思があり、夫婦として共同生活を営み、社会的に認められている男女のことです。
内縁関係の解消には法的な手続きは必要ありません。
夫婦双方に別れる意思があれば、いつでも自由に内縁関係、事実婚を解消することができます。
離婚に法的手続きは必要ないのですが、内縁関係であっても、離婚の際には、法律的な保護を受けることができます。
どちらかの一方に別れる意思がないとき、解消の話し合いでもめたときには、離婚調停同様、家庭裁判所に「夫婦関係調整」の調停を申し立てることができます。
また、内縁関係でも共同生活で築いた財産があれば、財産分与の対象になります。さらに、法的に婚姻関係にある夫婦同様、相手に原因があって内縁関係を解消せざるをえないようになれば、慰謝料の請求もできます。
子供の養育費の請求もできます。
そして、慰謝料、養育費、財産分与などについて話し合いがつかないようなときは、家庭裁判所に調停の申し立てもできます。
・内縁関係調整調停の申立書
・事実婚 ・ Wikipedia
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