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◇離婚の準備と離婚成立までのポイント
●もう一度やり直したい、と思う気持ちがあるなら家裁の「夫婦関係円満調整の調停」を利用する。
●離婚を決めたら、専門家に相談することも必要。
●子供の心のケアにも気を配る。
●離婚のための資金を準備する。 |
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内縁関係とは、法律上、婚姻届は提出していないものの、結婚する意思があり、夫婦として共同生活を営み、社会的に認められている男女のことです。
◆非嫡出子(ひちゃくしゅつし)
内縁関係の夫婦の間に生まれた子供は、母親の籍に入り母親の姓を名のることになります。
父親との親子関係は父親が認知した時はじめて認められます。
認知しなければ、子供に父親の遺産の相続権はありません。
また、父親が認知しても戸籍は母親の籍のままでは、非嫡出子となります。そのとき、相続分は法律上の夫婦の子供(嫡出子)の2分の1です。
内縁関係を解消するときに、子供の認知がしてないのであれば、必ず認知してもらうことが重要です。
◆親権
子供は母の戸籍に入るので、親権は母にあるのですが、父親が認知している時は、父母の協議で父親を親権者にすることも可能です。
認知した場合、親権者変更の申し立てや「子供の氏の変更許可」の申し立てをすることもできます。
・内縁関係調整調停の申立書
・事実婚 ・ Wikipedia
・子の氏の変更許可
・親権者変更調停の申立
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