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◇離婚の準備と離婚成立までのポイント
●もう一度やり直したい、と思う気持ちがあるなら家裁の「夫婦関係円満調整の調停」を利用する。
●離婚を決めたら、専門家に相談することも必要。
●子供の心のケアにも気を配る。
●離婚のための資金を準備する。 |
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内縁関係とは、法律上、婚姻届は提出していないものの、結婚する意思があり、夫婦として共同生活を営み、社会的に認められている男女のことです。
結婚により姓が変わるのをさけるためや、戸籍制度に反対して、あえて婚姻届を出さずに「事実婚」と呼んで、事実上の結婚生活を送っている夫婦も存在します。
どちらの場合も、単なる同棲とは違って、婚姻の意思があり、事実上は夫婦としての共同生活を営んでいるので、婚姻届を提出した夫婦同様、「同居の義務」「協力の義務」「扶助の義務」、「貞操の義務」があります。
また、子供がうまれたときは、共同で養育する義務もあります。
ただし、内縁関係の夫婦は、同居期間が何十年におよんだとしても、相手方の遺産を相続することができません。
・内縁関係調整調停の申立書
・事実婚 ・ Wikipedia
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