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◇離婚の準備と離婚成立までのポイント
●もう一度やり直したい、と思う気持ちがあるなら家裁の「夫婦関係円満調整の調停」を利用する。
●離婚を決めたら、専門家に相談することも必要。
●子供の心のケアにも気を配る。
●離婚のための資金を準備する。 |
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2007年から導入された「離婚時の厚生年金の分割」は、厚生年金を対象にした制度です。
そのため、自営業や農業従事者などで、夫婦ともに国民年金のみに加入している人は対象にはなりません。
この、離婚時の厚生年金の分割制度では、離婚後に支払われる厚生年金も夫婦の共有財産とみなし、夫婦が結婚していた期間に応じて最大で2分の1まで、妻が受け取ることができます。
原則として、分割の話し合いは夫婦で決めるのですが、話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所の調停や審判で決めることになります。
◆2008年以降
2008年の4月以降は、2008年4月から離婚するまでの間、専業主婦であった期間分の厚生年金は、話し合いや調停をしなくても、自動的に2分の1が妻の名義になります。
たとえば、夫が会社員で妻が専業主婦だったとき、2010年4月に離婚するケースでは、2008年4月から2年分に相当する厚生年金の半分が妻の名義になるということです。
それ以外の夫の名義の厚生年金や、共働きの場合の分割割合については、2007年4月施行の制度にあてはめて決まります。
・離婚時の厚生年金の分割制度について
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