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◇離婚の準備と離婚成立までのポイント
●もう一度やり直したい、と思う気持ちがあるなら家裁の「夫婦関係円満調整の調停」を利用する。
●離婚を決めたら、専門家に相談することも必要。
●子供の心のケアにも気を配る。
●離婚のための資金を準備する。 |
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現在では、「DV防止法」にもとずいて、全国の婦人相談所などの施設が、「配偶者暴力相談支援センター」の役割を担っています。
ここでは、暴力や離婚の相談または相談機関の紹介、離婚後の自立のための情報提供のほか、緊急の場合には被害者とその家族の一時保護も行っています。
「DV防止法」に規定されている被害者の保護には、「接近禁止命令」と「退去命令」の二つがあります。
このどちらかを選択して地方裁判所に「保護命令申し立て」を行います。
接近禁止命令とは、加害者が6ヶ月間、被害者(同居している未成年の子供も含む)の身辺につきまとったり、被害者の住所や勤務先などの近くを徘徊するのを禁止する命令です。
退去命令とは、加害者に、同居している家から2ヶ月間出て行くことを命じる命令です。
どちらも、再度申し立てることができます。
保護命令に反したときは、1年以上の懲役か100万円以下の罰金が科せられます。
また、保護命令は事実婚の場合や、離婚後の元配偶者に対しても申し立てることができます。
離婚後も暴力が心配になるときや、子供を連れ去られるおそれがあるときなどは、申し立てを行いましょう。
・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律
・改正DV防止法の概要
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