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◇離婚の準備と離婚成立までのポイント
●もう一度やり直したい、と思う気持ちがあるなら家裁の「夫婦関係円満調整の調停」を利用する。
●離婚を決めたら、専門家に相談することも必要。
●子供の心のケアにも気を配る。
●離婚のための資金を準備する。 |
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◆妻が専業主婦の場合
夫がサラリーマンで、妻が専業主婦だった場合は、夫が婚姻期間中に支払った年金保険料に相当する厚生年金の最大2分の1までを妻が受け取ることができます。
◆共働きの場合
夫婦ともに会社員で厚生年金に入っていた場合も、婚姻期間中に納めた年金保険料に相当する、それぞれの厚生年金を共有財産とみなします。
この場合は、婚姻期間に相当する夫婦の厚生年金を合算して、その最大2分の1までを厚生年金額の少ないほうが受け取れるようになります。
分割の割り合いは話し合いや調停、審判で決めることになります。
・離婚時の厚生年金の分割制度について
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2008年の4月以降は、2008年4月から離婚するまでの間、専業主婦であった期間分の厚生年金は、話し合いや調停をしなくても、自動的に2分の1が妻の名義になります。
たとえば、夫が会社員で妻が専業主婦だったとき、2010年4月に離婚するケースでは、2008年4月から2年分に相当する厚生年金の半分が妻の名義になるということです。
それ以外の夫の名義の厚生年金や、共働きの場合の分割割合については、2007年4月施行の制度にあてはめて決まります。 |
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