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家庭裁判所に「子の引渡し」の調停を申し立てた場合は、相手方と、子供に精神的な負担をかけることのないよう、さまざまな面に考慮して、子供の意思も尊重したうえでの取り決めを、相手と話し合うようにしましょう。
調停で解決がつかなければ、自動的に審判に移行します。
審判では、裁判官がいっさいの事情を考慮して審判を行います。
親権者や監護者からの申し立てでは、特別な事情がない限り、子供の引渡しは認められると考えられます。
ただ、「子の引渡し」の調停・審判には時間がかかります。
できるだけ早く取り戻したいときには、「審判前の保全処分」の申し立てという方法があります
◆「子の引渡し」調停・申し立ての方法
・申立人は子供の父か母。
・申立先は相手方の住所地の家庭裁判所か、当事者が合意して決める家庭裁判所。
・必要書類は、申立書1通、申立人、父母と子供の戸籍謄本各1通。
・費用は子供1人につき1200円(収入印紙)と連絡用の切手代。
・子の引渡し調停
・審判前の保全処分について
・法律関連用語「人身保護請求」
・子の引渡請求に関する最高裁判決の一覧表
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